事業主・従業員の方への支援につきましては、厚生労働省のHPをご確認ください。
厚生労働省のHPはコチラ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等について両保険は労働保険料として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は労働保険の成立手続を行い、
労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。
事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合は、その構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用や保険料の納付等の事務を処理しています。また、労働保険事務組合と委託事業主の関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料に関する法律に定められています。
常時使用する労働者が次のとおりの事業所です。
本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。
その他、労災保険の給付手続につきましては顧問社会保険労務士がご相談・ご指導を行います。
労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、労災上乗せ共済・退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。
2022.4.1 | 雇用保険料率が令和4年4月1日より一部変更となりました。 ※令和4年度は年度の途中から保険料率が変更となりますのでご注意ください。 |
2018.4.1 | 労災保険料率が平成30年4月1日より一部変更となりました。 |
2016.5.18 | 各種保険料率の変更 / 特別加入基本日額の上限の変更 / 労働災害共済の名称変更を行いました。 |