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労働者を採用したとき→ 採用した翌月の10日以内に手続
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雇用労働者が離職(または転勤)したとき、及び労働者に該当しなくなったとき(役員就任等)
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当事務組合には、社会保険労務士が在職しておりますので、
貴事業所の現状及び法律に則ったご相談ができると存じます。
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