
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等について両保険は労働保険料として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
安心の労働保険…正しい報告、手続きで事業経営を守り労働者を守る労災保険・雇用保険

事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合は、その構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用や保険料の納付等の事務を処理しています。また、労働保険事務組合と委託事業主の関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料に関する法律に定められています。

その他、労災保険の給付手続きにつきましては、当事務組合所属の社会保険労務士がご相談・ご指導を承ります。
労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、労災上乗せ共済・退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。
本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。
埼玉県労働保険指導協会には、社会保険労務士が在籍しております。
安心してご相談下さい。
埼玉県労働保険指導協会では、
日本全国どこの地域の事業所でも業務委託が可能です。
お気軽にご相談ください。
INFORMATION
『願いはひとつ、事業主と労働者の笑顔』
また、提供するサービスを通じて、事業主や労働者の暮らしを豊かにし、笑顔あふれる社会の実現に向けて、最善を尽くしてまいります。