埼玉県労働保険
指導協会

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等について両保険は労働保険料として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
安心の労働保険…正しい報告、手続きで事業経営を守り労働者を守る労災保険・雇用保険
事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合は、その構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用や保険料の納付等の事務を処理しています。
また、労働保険事務組合と委託事業主の関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料に関する法律に定められています。


本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。
その他、労災保険の給付手続きにつきましては、当事務組合所属の社会保険労務士がご相談・ご指導を承ります。
労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、労災上乗せ共済・退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。
埼玉県労働保険指導協会には社会保険労務士が在籍しております。安心してご相談下さい。

埼玉県労働保険指導協会では、
日本全国どこの地域の事業所でも業務委託が可能です。
お気軽にご相談ください。
CATEGORY
農林水産の事業の一部を除き、雇用があれば、その事業主は労働保険の成立手続及び労働保険料を納付する義務がある。
経営者以外の者は、原則としてすべて雇用保険に加入義務のある労働者です。労働時間が短い者でも対象と成り得ます。
労働者が、業務上の事由で負傷、病気、死亡した場合に被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行うもの。

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。

労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

雇用保事業の種類により保険料率が分かれ険料を計算する際に使用される割合。 事業の種類で保険料率が分かれます。

業務上の事由による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のための労災保険料の率。

雇用保険失業等給付(労働者の方)の種類、基本手当の所定給付日数、労災保険の給付の種類。

労災保険に適用されない事業主の皆様などについて、特別加入することにより労災保険による保護が受けられる制度です。

労働保険事務組合に加入した場合の、事業主の皆様が仕事に集中できるような、メリットは多くあります。

労働保険事務組合に、ご加入いただいた場合の、相談から申請業務完了の流れについてご説明。

労働者の採用・退職・転勤・介護・育児休業給付・事業主、事業所の変更事項・労災保険特別加入・業務災害、通勤災害…

労働保険事務組合 埼玉県労働保険指導協会、ご挨拶、協会概要、アクセスMAPのご案内。
『願いはひとつ、事業主と労働者の笑顔』
また、提供するサービスを通じて、事業主や労働者の暮らしを豊かにし、笑顔あふれる社会の実現に向けて、最善を尽くしてまいります。
