事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合は、その構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用や保険料の納付等の事務を処理しています。また、労働保険事務組合と委託事業主の関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料に関する法律に定められています。
常時使用する労働者が次のとおりの事業所です。
本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規程による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規程による日雇い労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき下記の労働保険事務を行います。
その他、労災保険の給付手続につきましては顧問社会保険労務士がご相談・ご指導を行います。
労働保険事務組合業務以外の業務で、社会保険への加入、労災上乗せ共済・退職金共済への加入、就業規則の作成、各種助成金請求手続等についても、御気軽にご相談下さい。
埼玉県労働保険指導協会では、日本全国どこの地域の事業所でも業務委託が可能です。
当協会で「労働保険事務委託書」などの書類を用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等について両保険は労働保険料として、
原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、
その事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が業務上の事由で又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡した場合に被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。埼玉県労働保険指導協会では、この面倒な申告は全て代行いたします。事業主の皆様は、年度末に各月の給与総額と総人数さえお教えいただければ、役所への提出代行もいたしますので複雑な事務手続きから開放され、またコストの削減が図れます。
埼玉県労働保険指導協会に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を年3回に延納(分割納付)することができます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | |
期 間 | 4/1~7/31 | 8/1~11/30 | 12/1~3/31 |
納期限 | 7/10 頃 | 10/20 頃 | 1/20 頃 |
事業主の皆様には、労働保険の保険料の負担を考えても分割納付できるこの制度は魅力的です!!
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて得た額です。そのうち労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
事業の種類により保険料率が分かれております。
令和4年度の雇用保険料率は以下のようになります。
※令和4年度は年度の途中から保険料率が変更となりますのでご注意ください。
【令和4年度の雇用保険料率】
○令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日
事業の種類 | 被保険者負担率① | 事業主負担率② | 雇用保険料率(①+②) |
一般の事業 | 3/1000 | 6.5/1000 | 9.5/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
4/1000 | 7.5/1000 | 11.5/1000 |
建設の事業 | 4/1000 | 8.5/1000 | 12.5/1000 |
○令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日
事業の種類 | 被保険者負担率① | 事業主負担率② | 雇用保険料率(①+②) |
一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
事業の種類により1000 分の2.5から1000 分の62までに分かれています。
事業の種類の分類 | 事業種類番号 | 事業の種類 | 労災保険料率 |
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1000 分の 62 |
32 | 道路新設事業 | 1000 分の 11 | |
33 | 舗装工事業 | 1000 分の 9 | |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 1000 分の 9 | |
35 | 建築事業 | 1000 分の 9.5 | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 1000 分の 12 | |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1000 分の 6.5 | |
37 | その他の建設事業 | 1000 分の 15 | |
製造業 | 41 | 食料品製造業 | 1000 分の 6 |
42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 1000 分の 4 | |
44 | 木材又は木製品製造業 | 1000 分の 14 | |
45 | パルプ又は紙製造業 | 1000 分の 6.5 | |
46 | 印刷又は製本業 | 1000 分の 3.5 | |
47 | 化学工業 | 1000 分の 4.5 | |
48 | ガラス又はセメント製造業 | 1000 分の 6 | |
66 | コンクリ-ト製造業 | 1000 分の 13 | |
62 | 陶磁器製品製造業 | 1000 分の 18 | |
製造業 | 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 1000 分の 26 |
50 | 金属精錬業 | 1000 分の 6.5 | |
51 | 非鉄金属精錬業 | 1000 分の 7 | |
52 | 金属材料品製造業 | 1000 分の 5.5 | |
53 | 鋳物業 | 1000 分の 16 | |
54 | 金属製品製造業又は金属加工業 | 1000 分の 10 | |
63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 | 1000 分の 6.5 | |
55 | めっき業 | 1000 分の 7 | |
56 | 機械器具製造業 | 1000 分の 5 | |
57 | 電気機械器具製造業 | 1000 分の 2.5 | |
58 | 輸送用機械器具製造業 | 1000 分の 4 | |
59 | 船舶製造又は修理業 | 1000 分の 23 | |
60 | 計量器、光学機械、時計等製造業 | 1000 分の 2.5 | |
64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1000 分の 3.5 | |
61 | その他の製造業 | 1000 分の 6.5 | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 1000 分の 4 |
72 | 貨物取扱事業 | 1000 分の 9 | |
73 | 港湾貨物取扱事業 | 1000 分の 9 | |
74 | 港湾荷役業 | 1000 分の 13 | |
電気、ガス、水道 又は熱供給の事業 |
81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1000 分の 3 |
その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1000 分の 13 |
91 | 清掃、火葬又はと蓄の事業 | 1000 分の 13 | |
93 | ビルメンテナンス業 | 1000 分の 5.5 | |
96 | 倉庫、警備、害虫駆除又はゴルフ場の事業 | 1000 分の 6.5 | |
97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1000 分の 2.5 | |
98 | 卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 | 1000 分の 3 | |
99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 1000 分の 2.5 | |
94 | その他の各種事業 | 1000 分の 3 |
労働者の方には
① 求職者給付 | 被保険者が離職し、失業の状態にある場合等一定の要件を満たした場合に支給されるもので、一般被保険者に対する求職者給付、高年齢継続被保険者に対する求職者給付、短期雇用特例被保険者に対する求職者給付、日雇労働被保険者に対する求職者給付があります。 |
② 就職促進給付 | 再就職をした時などに一定の要件を満たした場合、就業手当、再就職手当や常用就職支度手当などが支給されます。 |
③ 教育訓練給付 | 一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。 |
④ 雇用継続給付 | 高年齢者を継続的に雇用する場合の高年齢雇用継続給付のほか育児休業給付、介護休業給付があります。 |
事業主の方には
雇用保険では失業等給付以外にも、事業主等に対して支給される各種助成金があります。これらの助成金に該当する場合には、埼玉県労働保険指導協会に在籍する社会保険労務士が説明や申請を行いますので安心です。
◆ 事業主に対する各種助成金(下記の助成金以外にも各種助成金制度があります)
詳しくは埼玉県労働保険指導協会へお問い合わせ下さい。
被保険者の期間 | 10 年未満 | 10 年以上 20 年未満 | 20 年以上 |
65 歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
被保険者の期間 | 1 年未満 | 1 年以上 |
45 歳未満 | 150日 | 300日 |
45 歳以上65 歳未満 | 150日 | 360日 |
被保険者 の期間 |
1 年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10 年未満 |
10 年以上 20 年未満 |
20 年以上 |
30 歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30 歳以上 35 歳未満 |
90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35 歳以上 45 歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45 歳以上 60 歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60 歳以上 65 歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
3.基本手当の日額
原則として、60歳未満の者は離職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等の臨時に支払われた賃金は除く)の日額の50%から80%に相当する額が1日あたり支給されます。ただし、離職の日において60歳以上64歳未満の者は45%から80%に相当する額が1日あたり支給されます。
1.療養(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類があります。原則的には「療養の給付」が行われます。「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養が受けられる制度です。これに対して「療養の費用の支給」は労災病院や労災指定病院等以外で療養を受けた場合等において費用を支給する制度です。
2.休業(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。(ただし業務上の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行なわなければなりません。)この場合休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、この他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されますので、あわせて賃金の80%が補償されることになります。給付基礎日額は、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額です。
3.傷病(補償)給付
療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級から第3級)に該当するときは、給付基礎日額の313日から245日分の年金が支給されます。
4.障害(補償)給付
傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級から第7級の場合は給付基礎日額の313日から131日分の障害(補償)年金が、また障害等級第8級から第14級の場合は給付基礎日額503日から56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
5.遺族(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。労働者が死亡した当時、その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が支給され、またその年金受給者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
6.葬祭料(葬祭給付)
葬祭を行ったものに対し、315,000 円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い金額が支給されます。
7.介護(補償)給付
一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。常時介護の場合は、介護の費用として支出した金額が104,970
円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた者で介護の費用を支出していない場合又は支出した金額が56,950 円を下回る場合は、一律56,950円が支給されます。また、随時介護の場合は介護の費用として支出した金額が52,490
円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた者で介護の費用を支出していない場合又は支出した金額が28,480円を下回る場合は、
一律28,480 円が支給されます。
8.二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、血圧、血中脂質、血糖、肥満の4項目すべてに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断および特定保健指導を受けることができます。
労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
中小事業主等とは、労働保険事務組合に労働保険の事務処理の委託をされた事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。また特別加入制度に加入する場合は、事業所の中小事業主等が包括して加入しなければなりません。
1.給付基礎日額について
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。なお、決定された給付基礎日額は、年度更新期間にお申しで頂いたときには変更することができます。
2.保険料について
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じて算出します。なお、年度途中において、新たに特別加入者になった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。別表を参照して下さい。
3.補償の対象となる範囲について
特別加入している方については、業務災害又は通勤災害により被災した場合に労災保険から給付が行われます。
4.保険給付について
特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合は、通常の労働者が受けることのできる労災保険が適用され、同等の保険給付が受けられます。
5.支給制限
特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合および保険料の滞納期間中に生じた場合は、支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。
給付基礎日額 A |
保険料算定基礎額 B B=A×365 日 |
年間保険料 保険料算定基礎額×保険料率 |
25,000 円 | 9,125,000 円 | 27,375 円 |
24,000 円 | 8,760,000 円 | 26,280 円 |
22,000 円 | 8,030,000 円 | 24,090 円 |
20,000 円 | 7,300,000 円 | 21,900 円 |
18,000 円 | 6,570,000 円 | 19,710 円 |
16,000 円 | 5,840,000 円 | 17,520 円 |
14,000 円 | 5,110,000 円 | 15,330 円 |
12,000 円 | 4,380,000 円 | 13,140 円 |
10,000 円 | 3,650,000 円 | 10,950 円 |
9,000 円 | 3,285,000 円 | 9,855 円 |
8,000 円 | 2,920,000 円 | 8,760 円 |
7,000 円 | 2,555,000 円 | 7,665 円 |
6,000 円 | 2,190,000 円 | 6,570 円 |
5,000 円 | 1,825,000 円 | 5,475 円 |
4,000 円 | 1,460,000 円 | 4,380 円 |
3,500 円 | 1,277,500 円 | 3,831 円 |
注1)この表の年間保険料は、その他の各種事業(保険料率3/1,000)で計算しております。
注2)年間保険料の額は、その年度における保険料算定基礎額の総額に千円未満の端数が生じるときは端数を切り捨てた額に保険料率を乗じて計算しますので、特別加入者1人当たりの年間保険料の額が上記の表と異なる場合があります。
「特別加入制度」とは、労災保険に適用されない事業主の皆様などについて、特別加入することにより労災保険による保護が受けられる制度です。中小事業主・家族従事者などの皆様が対象となり、
労働保険事務組合へ事務委託していることが条件です。従業員と一緒に仕事をしている中小事業主等の皆様には是非ご加入をお勧めいたします。
建設業(大工、左官、とび職等)・運輸業(個人タクシー、個人貨物運送業等)の一人親方の労災特別加入をご希望の皆様へ
「一人親方の労災特別加入」の手続は、親切で迅速がモットーです。お電話いただければ資料をお送りいたします。
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